Accommodation Policy

住宿条款

숙박 약관

第1条(適用範囲)

  1. 当施設が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
  2. 当施設が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

第2条(宿泊契約の申込み)

  1. 当施設に宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当施設に申し出ていただきます。
    1. 宿泊者の氏名、住所、年齢、性別、国籍及び職業
    2. 宿泊日及び到着予定時刻
    3. 宿泊料金(原則としてご予約時プラン料金による)
    4. 18歳未満の方のみで宿泊の場合は親権者様署名の同意書の提出が必要です。
    5. 高校生の方のみでご宿泊いただく場合は保護者の同行が必要です。
    6. その他当施設が必要と認める事項
  2. 宿泊の申し込みをした者は、当施設が宿泊者の氏名、住所、電話番号等を記載した宿泊者名簿の提出を依頼したときは、宿泊契約成立後であっても、直ちに提出するものとします。
  3. 当施設は、宿泊予定日前の任意の日に、宿泊客からいただいた連絡先に予約の確認のお電話を差し上げることがあります。
  4. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、当施設は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。

第3条(宿泊契約の成立等)

  1. 宿泊契約は、当施設が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、申込者においてホテル側が承諾したことを証明できなかった場合、もしくは当施設が承諾しなかったことを証明したときは、この限りではありません。
  2. 当施設が、インターネットサイトに誤った宿泊料金を提示し、又は電話で誤った宿泊料金をご案内し、当該宿泊料金に基づき、宿泊契約の申し込みをされ、当施設が承諾した場合は、当該料金がその前後の期日の宿泊料金に比べて著しく低廉であるときは、当該料金につき「限定」、「特別」、「キャンペーン」等の低廉である理由の表示又はご案内のない限りは、民法上の錯誤による承諾であることから、宿泊契約は無効とさせていただき、速やかにその旨の通知を差し上げます。

第4条(宿泊契約締結の拒否)

当施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

  1. 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
  2. 満室(員)により客室の余裕がないとき。
  3. 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
  4. 宿泊しようとする者が、当施設内で合理的な理由のない苦情、要求を申し立てた等、当施設内の平穏な秩序を乱すおそれがあると認められるとき。
  5. 宿泊しようとする者が、次の(1)から(4)に該当すると認められるとき。
    1. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成4年3月1日に施行)に規定する指定暴力団および指定暴力団員等(以下「暴力団」および「暴力団員」とする)またはその関係者、暴力団準構成員その他の反社会的勢力であるとき。
    2. 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
    3. 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの。
    4. 反社会的団体、反社会的団体員及びその関係者。
  6. 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。